○多気町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則
令和元年10月1日
規則第31号
多気町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(平成27年多気町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(利用者負担額の通知)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立保育園を除く。)の設置者に通知するものとする。
(利用者負担額の日割計算)
第5条 月途中の入退所に係る利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割によって計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の納付)
第6条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、第4条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合
(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であると町長が認める場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
多気町特定教育・保育施設の利用者負担額表
世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
短時間 | 標準時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)等による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層を除き市町村民税が均等割のみの世帯 | 8,000 | 9,000 | |
C2 | A階層を除き市町村民税所得割の額が右欄の区分に該当する世帯 | 1円以上48,600円未満 | 11,000 | 12,000 |
D1 | 48,600円以上72,800円未満 | 17,000 | 18,000 | |
D2 | 72,800円以上97,000円未満 | 21,000 | 22,000 | |
D3 | 97,000円以上133,000円未満 | 25,000 | 26,000 | |
D4 | 133,000円以上169,000円未満 | 29,000 | 30,000 | |
D5 | 169,000円以上235,000円未満 | 32,000 | 33,000 | |
D6 | 235,000円以上301,000円未満 | 35,000 | 36,000 | |
D7 | 301,000円以上397,000円未満 | 38,000 | 39,000 | |
D8 | 397,000円以上 | 42,000 | 43,000 |
備考
1 階層区分は、A階層を除き、当該年度の4月から8月分までは前年度分の、当該年度の9月から3月分までは、当該年度分の市町村民税額により決定する。
2 市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(配偶者又は家計の主宰者に限る。以下同じ。)についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第C1階層から第D2階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額はC1若しくはC2階層と認定された世帯は利用者負担額の欄に掲げる額から1,000円を減じた額の半額とし、D1階層と認定された世帯は用者負担額の欄に掲げる額から2,000円を減じた額の半額とし、D2階層と認定された世帯は利用者負担額の欄に掲げる額から4,000円を減じた額の半額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC1階層からD1階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC1階層からD2階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考4に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がD1階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考4に掲げる世帯にあっては、市町村民税所得割合算額が77,101円以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在席する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
8 この利用者負担額のほか、各施設により延長保育料や教材費などの実費徴収、上乗せ徴収の負担が生じる場合がある。