○多気町認知症等高齢者等個人賠償責任保険事業実施要領

令和3年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 「多気町認知症等高齢者等個人賠償責任保険事業実施要領」は、「おかえりSOSネットワークたき及び個人賠償責任保険事業実施要綱」(以下「要綱」という。)に定めた内容を円滑に実施するために詳細を定めたものである。

(個人賠償保険の対象者)

第2条 要綱第8条第2項第2号において「在宅で生活する者」とは、自宅で生活する者であって、次の各号のいずれかの施設等で生活している者を除く。

(1) 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護)を利用する者

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者

(3) 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設

 老人福祉法(昭和38年法津第133号)に規定する養護老人ホーム

(申請結果通知)

第3条 要綱第8条第3項に規定する個人賠償責任保険の加入申請書の提出があった場合、保険加入の可否を決定し、申請結果通知書(様式第1号)により申請者へ結果を通知する。

(個人賠償保険の登録廃止)

第4条 要綱第8条第4項に規定する廃止の届け出については、次の各号のいずれかの状況になった場合に届け出るものとする。

(1) 被保険者が死亡したとき

(2) 被保険者が保険加入を辞退する場合

(3) 被保険者が市外に転出した場合

(4) 被保険者が在宅で生活していない場合

(5) 被保険者がおかえりSOSネットワークたき事業の登録者でなくなった場合

(事故発生後の手続き)

第5条 補償の対象となる事故が起こった場合、被保険者等は健康福祉課へ報告し、健康福祉課から保険会社へ連絡する。その後、被保険者と保険会社間において所定の手続きを行い、保険金を請求するものとする。保険会社は、後日、健康福祉課へ事故受付報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(保険更新時の対象者確認)

第6条 被保険者の保険加入申し込みは初年度のみで次年度以降は自動継続とする。ただし、町と保険会社の契約が単年度契約であるため、契約前に在宅で居住しているかどうかなどの加入要件及び第4条の廃止要件の確認を行う。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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多気町認知症等高齢者等個人賠償責任保険事業実施要領

令和3年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)