○多気町生活保護法施行細則
令和3年4月1日
規則第16号
多気町生活保護法施行細則(平成23年多気町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 多気町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) 相談受付簿(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号索引簿(様式第6号)
(2) ケース番号登載簿(様式第7号)
(3) 保護申請書受理簿(様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)
(申請書)
第3条 施行規則第2条第1項の規定に基づく保護の申請は、福祉事務所長に対し、保護申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項の申請に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 資産申告書(様式第12号)
(2) 収入申告書(様式第13号)
(3) 同意書(様式第14号)
(4) 自立計画書(様式第15号)
(5) その他必要と認める書類
(調査依頼)
第6条 法第29条の規定による調査の依頼を行うときは、調査依頼書(様式第22号)によるものとする。
(扶養照会)
第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第23号)によるものとする。
(入所・養護委託書)
第8条 法第30条第1項の規定により被保護者を、保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、又はこれらの施設への入所若しくは私人の家庭への養護を委託するときは、入所・養護委託書(様式第24号)により当該施設の長又は私人に対して委託するものとする。
(就労自立給付金申請書)
第9条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第25号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第10条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第26号)によるものとする。
(進学準備給付金の支給の申請)
第11条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第27号)によるものとする。
(進学準備給付金の支給決定)
第12条 法第55条の4第1項に規定する進学準備給付金の支給については、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。