○多気町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年多気町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の申請手続)

第2条 条例第5条の配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条の配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第9条第1項各号の規定による届出は、配偶者同行休業状況届出書(様式第2号)により行うものとする。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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多気町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)