○災害からライフラインを守る事前伐採事業分担金徴収条例

令和3年3月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、多気町が行う災害からライフラインを守る事前伐採事業(三重県災害からライフラインを守る事前伐採事業実施要綱(令和2年3月30日農林水第32―295号)第1条に規定する事業。以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、年度ごとに当該事業に要する費用の2分の1とする。

(被徴収者)

第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける電力会社(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(分担金の納期等)

第4条 分担金は、納入通知書により告知し、徴収する。

2 分担金の納期は、当該事業ごとに別に町長が定めるところによるものとし、納期限は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(徴収の延期)

第5条 被徴収者が、天災その他の特別な事情により納期限までに納入することが困難と認められる場合には、分担金の徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害からライフラインを守る事前伐採事業分担金徴収条例

令和3年3月19日 条例第16号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和3年3月19日 条例第16号