○多気町証人等に対する実費弁償に関する条例

令和3年3月19日

条例第6号

多気町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成25年多気町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第4項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等には、実費弁償として旅費及び1日につき5,000円の日当を支給する。

2 前項に規定する旅費については、多気町職員等の旅費に関する条例(平成18年多気町条例第43号)の規定により支給される旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

多気町証人等に対する実費弁償に関する条例

令和3年3月19日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和3年3月19日 条例第6号