○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町国民健康保険条例(平成18年多気町条例第111号。以下「条例」という。)附則第12条第1項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第12条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号の1から様式第1号の4まで)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、支給、不支給又は却下を決定し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)、国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)又は国民健康保険傷病手当金支給申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(適用期間の終期)

第3条 多気町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年多気町条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第74号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日規則第77号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第89号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第93号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年10月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年10月1日 規則第27号
令和2年12月28日 規則第30号
令和3年3月19日 規則第2号
令和3年6月1日 規則第22号
令和3年9月24日 規則第23号
令和3年12月1日 規則第32号
令和4年3月17日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第74号
令和4年6月2日 規則第77号
令和4年9月30日 規則第89号
令和4年12月1日 規則第93号
令和5年3月31日 規則第26号