○多気町会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則
令和2年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 本町に勤務する会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用については、他の法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する職員をいう。
(2) 臨時的任用職員 法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用職員をいう。
(3) 更新 任期の満了に際し、臨時職員を当該臨時職員の従前の勤務実績を考慮したうえで、競争試験又は選考を経ずに同一の職種に引き続き任用するため、任期を延長することをいう。
(4) 再度の任用 任期(更新した場合は、更新後の任期)満了後、臨時職員であった者を競争試験又は選考による客観的な能力の実証を経て、再度、臨時職員として任用することをいう。
(5) 任用可能期間 臨時職員を任用する日から同日の属する会計年度の末日までの期間をいう。
(新規の任用)
第3条 任命権者は、臨時職員を新たに任用しようとするときは、公平、公正及び透明性の観点から、原則として、募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経て任用するものとする。ただし、任用しようとする職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。
3 募集は、原則として、ハローワークの求人情報によるものとし、併せて、町広報紙及び町ホームページ等、募集期限等に応じて掲載が可能なものにより行うものとする。
4 募集に対する申込みをしようとする者は、別に定める期限までに履歴書等必要書類を所管課に提出しなければならない。
5 募集から採用者の決定までに係る事務は、所管課において処理するものとする。
(任期及び更新)
第4条 臨時的任用職員の任期は、6か月を超えない期間で任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、6か月を超えない期間で1回に限り更新することができる。
2 会計年度任用職員の任期は、任用可能期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、任用可能期間の範囲内において更新することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、公務上以外の負傷又は疾病による病気休暇を承認されている臨時職員が満了する日までに職務に復帰する見込みがないときは、任命権者は、その任期を更新することができない。
4 前条第6項の規定は、臨時職員の更新の手続について準用する。
(再度の任用)
第5条 任命権者は、第3条に規定する募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経た場合に限り、臨時職員の再度の任用をすることができる。ただし、臨時職員を任用しようとする職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。
3 前条第3項の規定は、臨時職員の再度の任用について準用する。
4 第3条第6項の規定は、臨時職員の再度の任用手続について準用する。
(営利企業への従事等)
第7条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)は、法第38条第1項に規定する営利企業に従事等をしようとするときは、兼業報告書(様式第4号)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(勤務条件等の変更)
第8条 任命権者は、任期の途中で、又は第4条第2項ただし書の規定による任期の更新に際し、当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該会計年度任用職員の勤務条件等(職種を除く。)を変更することができる。
2 任命権者は、前項の規定により勤務条件等を変更したときは、その旨を当該会計年度任用職員に通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、勤務条件通知書により行うものとする。
4 任命権者は、第5条第1項の規定による再度の任用の場合を除き、臨時的任用職員の勤務条件等を変更することはできない。
(退職等)
第9条 臨時職員の任期が終了したとき、又は臨時職員が死亡したときは、別に通知することなく解職されたものとみなす。
2 臨時職員は、任期の途中において退職しようとするときは、原則として、その退職しようとする日の14日前までに、退職願を所管課を経て任命権者に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。