○多気町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町空家等対策の推進に関する条例(令和2年多気町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(協議会)
第3条 条例第7条の規定に基づき、多気町空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
3 協議会の委員は、副町長のほか、法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
7 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員はその職務を代理する。
8 会議の議長は会長をもって充てる。
9 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
10 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 協議会は次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 空家対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定の適否に関すること。
(3) 特定空家等の措置の方針に関すること。
(4) その他空家等に関する対策に必要な事項に関すること。
12 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
13 委員並びに前項で必要な協力を求められた委員以外の関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査員証の様式)
第4条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、空家等立入調査員証(様式第1号)とする。
(命令に係る様式)
第7条 法第14条第4項に規定する通知書の様式は、命令に係る事前の通知書(様式第4号)とする。
3 前項の命令書の様式は、法第14条第4項の意見書の提出の有無及び同条第5項の公開による聴取の実施の有無により、適宜修正することができる。
4 法第14条第11項の標識の様式は、標識(様式第6号)とする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、代執行令書(様式第8号)とする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第9号)とする。
4 前3項に規定する様式は、代執行に係る措置の内容により、適宜修正することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。