○多気町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年多気町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄及び実務経験年数欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の実務経験年数欄の区分の適用については、多気町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年多気町規則第27号)の規定による常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の経験年数の例による。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、別表第2に定める加算号給数表の通常の勤務時間の1時間当たりの平均時間欄及び任用期間欄の区分に定める加算号給数を、第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「給与条例」という。)第8条の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第12条第1項において準用する給与条例第25条から第27条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第16条 条例第19条第1項において準用する給与条例第25条から第27条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第25条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第17条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月17日規則第65号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

実務経験年数

月額で給与が支給される会計年度任用職員

左記以外の会計年度任用職員

基礎号給

上限

基礎号給

上限

事務補助員

なし

1

21

9

15

1年

5

2年以上

9

用務員

なし

1

21

9

15

1年

5

2年以上

9

校務員

なし

1

21

9

15

1年

5

2年以上

9

労務職(一般)

なし

1

21

9

15

1年

5

2年以上

9

事務員

なし

5

33

13

23

1年

9

2年以上

13

母子父子自立支援員

なし

5

33

13

23

1年

9

2年以上

13

介護認定調査員

なし

5

33

13

23

1年

9

2年以上

13

放課後児童クラブ支援員(資格なし)

なし

5

33

13

23

1年

9

2年以上

13

学校支援員

なし

5

33

13

23

1年

9

2年以上

13

保育補助員

なし

5

33

13

23

1年

9

2年以上

13

運転手

なし

13

53

25

45

1年

17

2年

21

3年以上

25

調理員

なし

13

53

25

45

1年

17

2年

21

3年以上

25

労務職(要資格)

なし

13

53

25

45

1年

17

2年

21

3年以上

25

保育士

なし

15

67

27

47

1年

19

2年

23

3年以上

27

栄養士

なし

15

67

27

47

1年

19

2年

23

3年以上

27

放課後児童クラブ支援員(資格あり)

なし

15

67

27

47

1年

19

2年

23

3年以上

27

司書

なし

25

77

37

57

1年

29

2年

33

3年以上

37

学芸員

なし

25

77

37

57

1年

29

2年

33

3年以上

37

保健師

なし

25

77

37

57

1年

29

2年

33

3年以上

37

社会教育指導員

なし

25

77

37

57

1年

29

2年

33

3年以上

37

人権教育指導員

なし

25

77

37

57

1年

29

2年

33

3年以上

37

介護支援専門員

なし

25

77

37

57

1年

29

2年

33

3年以上

37

備考

1 月額で給与が支給される会計年度任用職員において、担任を担当する保育士、館長補佐である司書及び主任である調理員には、それぞれ月額5,000円に相当する号給数を当該号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 月額以外で給与が支給される会計年度任用職員において、延長保育を担当する保育士には時間給50円に相当する号給数を当該号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

別表第2(第5条関係)

加算号給数表

通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間

任用期間

加算号給数

30時間以上

12月

4

6月以上12月未満

2

6月未満

1

15時間以上30時間未満

12月

2

6月以上12月未満

1

10時間以上15時間未満

12月

1

多気町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)