○多気町軽自動車税種別割減免規則
令和元年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町税条例(平成18年多気町条例第52号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する種別割の減免に係る事務を適正に処理するために、必要な事項を定めるものとする。
(減免を必要と認める者の所有する軽自動車等)
第2条 条例第89条第1項の規定によるものは、次に掲げるものをいい当該軽自動車等の所有者に対して課する種別割については、賦課期日現在当該事実に該当するものに係る税額を免除する。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、公益の用に直接専用する軽自動車等
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた団体で、地域社会の維持及び形成のため共同活動を通じて、国及び地方公共団体の行政に協力していると認められる団体で、収益事業の用に供しない軽自動車等
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業の用に供さない軽自動車等
(4) 前3号に準ずる法人で、町長が特に必要と認めるもの
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる扶助を受けることとなった者が直接専用する軽自動車等
(6) 災害又はその他特別の事情により破損、滅失した軽自動車等
(7) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(身体障害者に対する種別割の減免)
第3条 条例第90条の規定は、身体障害者又は精神障害者に対する軽自動車税種別割の減免については、県条例を準用する。
(減免の決定)
第5条 減免の申請があったときは、調査等を行い承認又は不承認を決定し、申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。