○多気町軽自動車税環境性能割減免規則

令和元年9月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町税条例(平成18年多気町条例第52号。以下「条例」という。)附則第15条の3に規定する環境性能割の減免に係る事務を適正に処理するために、必要な事項を定めるものとする。

(環境性能割の減免)

第2条 条例附則第15条の3に基づき町長が定める三輪以上の軽自動車は、三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第137条の3の規定により三重県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例による。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

多気町軽自動車税環境性能割減免規則

令和元年9月26日 規則第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和元年9月26日 規則第28号