○多気町特定連絡道路工事資金貸付金貸付条例

令和元年6月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高速道路と商業施設等を連結する道路(以下「特定連絡道路」という。)の整備を促進することにより、民間事業者の生産性向上、当該民間施設の利用者の利便性向上、当該民間施設周辺道路の交通の円滑化等を図るため、特定連絡道路工事施行者に対し、その資金を貸し付けることについて必要な事項を定め、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 町は、国土交通大臣が、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第5条第1項の規定に基づき、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第5条の基準に適合すると認めた特定連絡道路工事施行者(以下「施行者」という。)に対して、同法第5条第2項の特定連絡道路の工事に要する費用につき、特定連絡道路工事資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う。

(貸付額)

第3条 前条の規定に基づき施行者に対し貸し付ける貸付金の総額は、予算の範囲内で特定連絡道路の工事に要する費用の2分の1を超えないものとする。

(利率、償還期間及び据置期間)

第4条 貸付金は、無利子とする。

2 町長は、7年(2年以内の据置期間を含む。)の範囲内において、施行者の事業の施行状況、資金の状況等を勘案して、施行者に適正な貸付金の償還期間を定めるものとする。

3 前項の償還期間は、貸付決定ごとに当該貸付けに係る貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

(償還方法等)

第5条 貸付金の償還方法は均等半年賦償還の方法によるものとし、償還期日は毎年度9月20日及び3月20日とする。ただし、当該期日が銀行休業日に当たる場合は、直後の営業日を償還期日とする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときは、その端数は、合計して第1回の償還期日に償還するものとする。

(担保)

第6条 施行者は、貸付けに関し担保を提供しなければならない。この場合において、その担保が保証であるときは、保証人が借受者と連帯した保証としなければならない。

2 前項の規定により施行者が担保を提供する場合、施行者及び保証人は、担保の価額又は保証人の資力を証する資料を提出しなければならない。

3 施行者は、第1項の規定により担保を提供した場合で、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、町長の指示により、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

(貸付手続)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする施行者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、貸付金の貸付けを決定した場合には、遅滞なく、施行者に規則で定める決定通知書を送付するものとする。

3 施行者は、前項に規定する貸付決定に基づき、貸付金の貸付けを受ける場合には、規則で定める借入申込書を町長に提出しなければならない。

4 施行者は、第2項に規定する貸付決定に基づく貸付金の貸付けを受けた場合には、規則で定める借用証書を町長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第8条 第5条の規定にかかわらず、施行者は、貸付金の全部又は一部の繰上償還をしようとする場合には、あらかじめ規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第9条 町長は、施行者が第7条第2項の決定通知書に定める貸付条件に違反することとなった場合においては、同項の規定による貸付決定の全部又は一部を取り消し、又は同条第3項の貸付けの全部若しくは一部を停止することができる。この場合において、貸付決定の全部又は一部を取り消すときは、同条第2項の規定を準用する。

(目的外使用の禁止)

第10条 施行者は、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用してはならない。

(実績報告書の提出)

第11条 貸付金の貸付けを受けた施行者は、翌年度の6月20日までに規則で定める実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 施行者は、貸付金の実績が貸付けの目的に適合しないと認められた場合には、町長の指示に従わなければならない。

(届出の義務)

第12条 貸付金の貸付けを受けた施行者は、当該貸付金の償還が完了するまでの間、施行者に関する重要な事項が変更され、又は資金の償還に影響を及ぼす重大な事故等が生じた場合には、速やかにその旨を町長に届け出、その指示に従わなければならない。

(経理の明確化)

第13条 施行者は、貸付金を他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いてその経理状況を明らかにしておかなければならない。

(帳簿書類の調査等)

第14条 町長において、債権の保全上その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付金の経理等に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは参考となるべき報告若しくは資料の提出を要求し、又は貸付金の適正な運用を図るために必要な措置を講ずべきことを指示したときは、施行者は、これに応じ、又は従わなければならない。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

多気町特定連絡道路工事資金貸付金貸付条例

令和元年6月19日 条例第15号

(令和元年7月1日施行)