○多気町薬草薬樹公園活性化施設(元丈の館)指定管理者選定委員会設置条例

平成30年6月20日

条例第33号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、多気町薬草薬樹公園活性化施設(元丈の館)(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の選定等を適正に行うため、町長の附属機関として、多気町薬草薬樹公園活性化施設(元丈の館)指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 指定管理者の募集に関すること。

(2) 指定管理者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以上で組織する。

(委員)

第4条 委員は、副町長、総務課長及び企画調整課長をもって充てる。

2 町長は、施設の特殊性等を考慮し広く住民の意見を聴く必要があると認めるときは、地元代表者である者、学識経験のある者、及び、その他必要と認める者を委員として委嘱することができる。ただし、自己又は親族に直接利害関係がある者は、委嘱することができない。

3 委員の任期は、指定管理者が選定される時までの期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

5 第2項に規定する委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、総務課長が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町薬草薬樹公園活性化施設(元丈の館)指定管理者選定委員会規程(平成24年多気町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町薬草薬樹公園活性化施設(元丈の館)指定管理者選定委員会設置条例

平成30年6月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)