○多気町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成30年6月20日

条例第31号

(目的及び設置)

第1条 多気町が実施した予防接種による健康被害を適切かつ円滑に処理するため、町長の附属機関として、多気町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 当該事例の疾病の状況及び診察内容に関する資料収集に関すること。

(2) 委員会が必要と認める場合の特殊検査又は剖検の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 松阪地区医師会の代表である者

(2) 松阪保健所長

(3) 専門医師

(4) 多気町の代表である者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成18年多気町告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成30年6月20日 条例第31号

(平成30年6月20日施行)