○多気町住民健康づくり推進協議会設置条例

平成30年6月20日

条例第30号

(目的及び設置)

第1条 町民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、町長の附属機関として、多気町住民健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 健康に関する価値観及びライフスタイルの多様化に伴う住民のニーズの把握及び健康づくりの施策に関すること。

(2) きめ細かな保健サービス等の企画及びその実施に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 松阪保健所長

(2) 松阪地区医師会代表である者

(3) 松阪地区歯科医師会代表である者

(4) 町内医師代表である者

(5) 町内歯科医師代表である者

(6) 住民組織団体の代表である者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、多気町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、関係団体及び行政関係者のうちから、町長が委嘱する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は部会の事務を掌握する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第7条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)

第8条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(協議会の運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町住民健康づくり推進協議会規則(平成18年多気町規則第69号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町住民健康づくり推進協議会設置条例

平成30年6月20日 条例第30号

(平成30年6月20日施行)