○多気町住民健康づくり推進協議会設置条例
平成30年6月20日
条例第30号
(目的及び設置)
第1条 町民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、町長の附属機関として、多気町住民健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 健康に関する価値観及びライフスタイルの多様化に伴う住民のニーズの把握及び健康づくりの施策に関すること。
(2) きめ細かな保健サービス等の企画及びその実施に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 松阪保健所長
(2) 松阪地区医師会代表である者
(3) 松阪地区歯科医師会代表である者
(4) 町内医師代表である者
(5) 町内歯科医師代表である者
(6) 住民組織団体の代表である者
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
5 委員の報酬は、別に条例で定める。
(会長)
第5条 協議会に、会長を置き、多気町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、関係団体及び行政関係者のうちから、町長が委嘱する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は部会の事務を掌握する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第7条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第8条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(協議会の運営)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。