○多気町地域密着型サービス運営委員会設置条例

平成30年6月20日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)の適正な運営を確保するため、町長の附属機関として、多気町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の指定基準の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の介護報酬の設定に関すること。

(4) 前3号のほか、地域密着型サービスの質の確保、運営及びその評価について、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 介護保険事業者代表である者

(2) 介護保険被保険者代表である者

(3) 医師代表である者

(4) 社会福祉協議会代表である者

(5) 居宅介護支援専門員である者

(6) 学識経験のある者

(7) 多気町副町長

2 委員の任期は、各期介護保険事業計画期間内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年多気町告示第172号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町地域密着型サービス運営委員会設置条例

平成30年6月20日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)