○多気町地域包括支援センター運営協議会設置条例

平成30年6月20日

条例第28号

(目的及び設置)

第1条 多気町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、多気町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 介護保険事業者代表である者

(2) 介護保険被保険者代表である者

(3) 医師代表である者

(4) 社会福祉協議会代表である者

(5) 居宅介護支援専門員である者

(6) 地域ケアに関する学識経験のある者

(7) 多気町副町長

2 委員の任期は、各期介護保険事業計画期間内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(協議会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年多気町告示第171号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町地域包括支援センター運営協議会設置条例

平成30年6月20日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)