○多気町障がい者自立支援協議会設置条例

平成30年6月20日

条例第27号

(目的及び設置)

第1条 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、地域における障がい福祉に関する関係者の連携及び支援の体制に関する協議を行うため、町長の附属機関として、多気町障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 多気町が委託する相談支援事業所の運営評価に関すること。

(2) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。

(3) 地域に必要な社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員6人以上で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 多気町が委託する相談支援事業所に所属する者

(2) 障がい者福祉サービス事業所に所属する者

(3) 教育及び雇用関係機関に所属する者

(4) 障がい者関係団体に所属する者

(5) 関係行政機関の職員である者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第6条 協議会に、困難事例及び入所調整等を検討するため、ケース検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 多気町が委託する相談支援事業担当である者

(2) 松阪保健所職員である者

(3) 多気町障がい担当である者

(4) 多気町障がい担当保健師

3 第4条第6項の規定は、部会員について準用する。

(議事)

第7条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)

第8条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉課で処理する。

(協議会の運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町障がい者自立支援協議会設置要綱(平成19年多気町告示第118号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町障がい者自立支援協議会設置条例

平成30年6月20日 条例第27号

(平成30年6月20日施行)