○多気町介護保険事業計画等推進委員会設置条例

平成30年6月20日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉計画の策定並びにこれらの計画の評価のため、町長の附属機関として、多気町介護保険事業計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 介護保険事業計画の策定及びその評価に関すること。

(2) 老人福祉計画の策定及びその評価に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 高齢者団体の代表である者

(2) 民生委員代表である者

(3) 高齢者福祉関係機関の代表である者

(4) 多気町職員である者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、次期計画の策定及び当期計画の評価に必要な期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町高齢者保健福祉(介護保険)計画策定委員会設置要綱(平成18年多気町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町介護保険事業計画等推進委員会設置条例

平成30年6月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年6月20日 条例第26号
令和元年6月19日 条例第16号
令和5年3月16日 条例第2号