○多気町老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成30年6月20日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に規定する老人ホームへの入所措置の適正を期するため、町長の附属機関として、多気町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第11条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所の委託の措置及び養護受託者に対する養護の委託の措置の要否に関すること。

(2) 町長が必要と認める者に係る前号に掲げる措置の継続の要否に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以上で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 民生委員代表である者

(2) 医師(精神科の診断が必要な場合には精神科医)

(3) 老人福祉施設関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町老人ホーム入所判定委員会設置運営要領(平成18年多気町訓令第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成30年6月20日 条例第25号

(平成30年6月20日施行)