○多気町要保護児童対策地域協議会設置条例

平成30年6月20日

条例第24号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、町長の附属機関として、多気町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第25条の2第2項に規定する事務に関すること。

(2) 要保護児童、要支援児童、特定妊婦及びその家族への対応に関すること。

(3) 児童虐待の予防に関すること。

(4) 被虐待児童のアフターケアに関すること。

(5) ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)への対応のうち、児童に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童、要支援児童、特定妊婦及びその家族の支援のために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)でもって組織し、委員は15人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、前条の関係機関等のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の種類等)

第6条 協議会は、次に掲げる会議を開催する。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

2 協議会は、必要に応じて、委員又は委員以外の者に対して、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。この場合において、個人情報の保護に配慮しなければならない。

3 協議会に事務局を置く。

4 事務局は、こども課、健康福祉課、教育委員会事務局及び多気町社会福祉協議会をもって構成し、こども課が主管する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、関係機関等の代表者を委員とし、協議会の事業が円滑に運営されるための環境整備等を目的として開催する。

2 代表者会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員は再任されることができる。

3 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。

4 代表者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

5 代表者会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

6 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を代表者会議に出席させ、前条第2項に規定する協力を求めることができる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、事業の円滑な運営等を目的として開催する。

2 実務者会議は、別表第2に定める関係機関に所属する実務者で構成される。

3 実務者会議は、事案の性質に応じ、事務局が招集し、開催するものとする。この場合において、必要のあるときは、関係機関以外の者を実務者会議に出席させ、第6条第2項に規定する協力を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童及びその家族等について直接関わりを有している関係機関等、及び今後関わりを有する可能性がある関係機関が出席し、当該要保護児童、要支援児童、特定妊婦及びその家族等に対する具体的な支援の内容の検討等を目的として開催する。

2 個別ケース検討会議は、事務局が出席者を調整し、これを招集する。

3 事務局が必要と認めるときは、協議会を構成する関係機関等以外の者を個別ケース検討会議に出席させ、第6条第2項に規定する協力を求めることができる。

(協議会の運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年多気町告示第66号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月16日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

関係機関

児童福祉・教育関係

三重県中勢児童相談所

多気町福祉事務所(多気町健康福祉課)

多気町社会福祉協議会

多気町教育委員会

多気町立保育園・認定こども園

多気町内私立保育園・認定こども園

多気町内小中学校

多気町民生委員・児童委員協議会

警察・司法・人権関係

三重県松阪警察署

多気郡保護司会

松阪人権擁護委員協議会

医療関係

松阪地区医師会又は、松阪地区歯科医師会

その他

町長が認める関係機関等

別表第2(第8条関係)

関係機関

三重県中勢児童相談所

三重県松阪警察署

多気町福祉事務所

多気町社会福祉協議会

多気町教育委員会

多気町こども課

多気町要保護児童対策地域協議会設置条例

平成30年6月20日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)