○多気町子ども・子育て会議設置条例

平成30年6月20日

条例第23号

(目的及び設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、その必要な事務を処理するため、町長の附属機関として、多気町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、法第31条第2項に規定する事項を処理すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、法第43条第3項に規定する事項を処理すること。

(3) 多気町次世代育成支援行動計画に関し、法第61条第7項に規定する事項を処理すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民代表又は子どもの保護者である者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(議長)

第5条 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第6条 会議に、その所掌事務に係る事項の立案等を担当させるため、子ども・子育て検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に属すべき者は、健康福祉課及び教育委員会事務局の関係職員のうちから、会議が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する者の互選により選任する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する者のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事)

第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)

第8条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、こども課において処理する。

(会議の運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町子ども・子育て会議設置要綱(平成25年多気町告示第117号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町子ども・子育て会議設置条例

平成30年6月20日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)