○多気町立梅用水保存活用計画指導委員会設置条例

平成30年6月20日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の趣旨に基づき、登録記念物立梅用水の適切な保存及び活用を図るため、教育委員会の附属機関として、多気町立梅用水保存活用計画指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、立梅用水保存活用計画(以下「計画」という。)の変更に係る調査及び審議をつかさどる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、立梅用水関係者及び文化財保護に学識のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、計画の変更に係る調査及び審議が終了する時までの期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委員会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに立梅用水保存管理計画指導委員会設置要綱(平成27年多気町教育委員会告示第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町立梅用水保存活用計画指導委員会設置条例

平成30年6月20日 条例第22号

(平成30年6月20日施行)