○多気町立梅用水保存活用計画指導委員会設置条例
平成30年6月20日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の趣旨に基づき、登録記念物立梅用水の適切な保存及び活用を図るため、教育委員会の附属機関として、多気町立梅用水保存活用計画指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、立梅用水保存活用計画(以下「計画」という。)の変更に係る調査及び審議をつかさどる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、立梅用水関係者及び文化財保護に学識のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、計画の変更に係る調査及び審議が終了する時までの期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
4 委員の報酬は、別に条例で定める。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委員会の運営)
第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。