○多気町地域公共交通会議設置条例

平成30年6月20日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、多気町における生活交通の確保、交通利便性の向上及び交流活動の活性化を目的とした地域公共交通システムを実現するため並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、多気町地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に必要となる事項を協議し、及び実施するため、町長の附属機関として、多気町地域公共交通会議(以下「会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域公共交通システム 町民のニーズに対応し、各地区の実情に即して一般の者が利用することができる、路線バス、コミュニティバス、町営バス、乗合タクシー、デマンド交通等の各種公共交通手段及びこれらによって構成される公共交通網をいう。

(2) 交通計画 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画をいう。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町内各地区の地域公共交通システムについての提言、助言、検討及び調整に関すること。

(2) 交通計画の策定及び実施に関すること。

(組織)

第4条 会議は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民又は利用者を代表する者

(2) 学識経験のある者

(3) 中部運輸局三重運輸支局長又はその指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者及びその関係団体の職員である者

(5) 松阪警察署長が指名する者

(6) 三重県職員である者

(7) 多気町職員である者

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(議長)

第6条 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(幹事会)

第7条 会議は、その定めるところにより、幹事会を置くことができる。

2 幹事会に属すべき委員は、会議が指名する。

(議事)

第8条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前2項の規定は、幹事会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)

第9条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定は、幹事会について準用する。

(協議事項)

第10条 委員その他の関係者は、会議において協議が調った事項について、その誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第11条 会議の庶務は、企画調整課において処理する。

(会議の運営)

第12条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町地域公共交通会議設置要綱(平成18年多気町告示第296号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

多気町地域公共交通会議設置条例

平成30年6月20日 条例第19号

(令和3年3月19日施行)