○多気町まち・ひと・しごと創生会議設置条例

平成30年6月20日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)を作成し、及び実施するため、町長の附属機関として、多気町まち・ひと・しごと創生会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略の作成及び実施の推進に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、まち・ひと・しごと創生に関して、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(議長)

第5条 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第6条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、議長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事)

第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)

第8条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、企画調整課において処理する。

(会議の運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町まち・ひと・しごと創生会議設置要綱(平成27年多気町告示第77号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町まち・ひと・しごと創生会議設置条例

平成30年6月20日 条例第18号

(平成30年6月20日施行)