○多気町放送番組審議会設置条例

平成30年6月20日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 放送番組の適正を図るため、町長の附属機関として、多気町放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 放送番組基準の制定又は変更に関すること。

(2) 放送番組の構成に関する基本計画の制定又は変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、放送番組の適正を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以上で組織する。

(委員)

第4条 委員は、町内に住所を有し、又は勤務する者で、かつ、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(審議会の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに多気町放送番組審議会規程(平成18年多気町訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町放送番組審議会設置条例

平成30年6月20日 条例第17号

(平成30年6月20日施行)