○多気町消防団規則
平成30年3月22日
規則第4号
多気町消防団規則(平成18年多気町規則第94号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、多気町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級その他必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の組織)
第2条 消防団は、本部及び分団並びに女性消防隊をもって組織する。
2 分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
3 消防団の分団には班を置く。
(消防団員の階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長及び班長(次条第2項において「役員」という。)並びに団員とする。
2 消防団員の階級の配置及び人数は、別表第2のとおりとする。
(任免)
第4条 団長は、町長が任免する。
2 団長以外の役員は、消防団員の中から団長が任免する。
(団長等の職務)
第5条 団長は、消防団の事務を統括し、並びに消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。
2 団長は、消防団員の品位の保持育成に努めるとともに、定期的に訓練を行わなければならない。
3 副団長は、団長を補佐し、団長の命を受けて団員を指揮監督する。
4 団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長が指定する副団長がその職務を行う。
5 団長及び副団長とともに事故があるときは、あらかじめ団長が指定する分団長又は副分団長がその職務を行う。
6 分団長は、分団を統括し、団長の命により団員を指揮監督する。
7 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を行う。
8 班長は、分団内の各班を統括し、団員を指揮監督する。
(任期)
第6条 団長、副団長、分団長、副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 団長は、任期が満了したときでも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(宣誓)
第7条 消防団員は、その任命後宣誓書(別記様式)を提出しなければならない。
(文書簿冊)
第8条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域内全図
(5) 地理水利要覧
(6) 消防法規例規綴
(7) 雑書綴
(1) 賞詞 消防団員として特に功労があると認められる者
(2) 賞状 消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団
(3) 感謝状 次に掲げる事項のいずれかについて功労があると認められる者
ア 災害の予防又は鎮圧
イ 消防施設強化拡充についての協力
ウ 災害時の警戒防御又は救助
2 表彰は、町長が授与する。ただし、消防団員に対しては、団長が行うことができる。
(訓練、礼式及び服制)
第10条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める準則による。
(被服等の貸与)
第11条 消防団員には、別表第3に掲げるところにより被服等を貸与することができる。
2 貸与品は、その貸与期間を経過したとき、又は在職年数5年以上の消防団員が退職したときは、被貸与者に無償で払い下げる。ただし、制帽については、この限りでない。
3 被貸与者は、その資格を失ったときは、貸与品を遅滞なく返納しなければならない。
(委任)
第12条 災害時における消防団の出動等に関しては、訓令で定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第63号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団名 | 管轄区域 |
第1分団 | 津留・牧・鍬形・井内林・佐伯中・三疋田・四疋田 |
第2分団 | 相可一区・相可二区・荒蒔・兄国・上朝長・中朝長・下朝長・南弟国・北弟国・河田・多気・東池上・西池上・相可台 |
第3分団 | 五佐奈・西山・油夫・四神田・五桂・仁田・平谷・前村・神坂・長谷 |
第4分団 | 相鹿瀬・成川・野中・田中・森荘・矢田・笠木・土羽 |
第5分団 | 波多瀬・片野・古江 |
第6分団 | 朝柄・色太・土屋・車川 |
第7分団 | 上出江・下出江・丹生 |
第8分団(あじさい分団) | 町内全域 |
別表第2(第3条関係)
階級 | |||||||
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 3 | 4 | ||||
第1分団 | 1 | 2 | 4 | 21 | 28 | ||
第2分団 | 1 | 2 | 5 | 46 | 54 | ||
第3分団 | 1 | 2 | 5 | 40 | 48 | ||
第4分団 | 1 | 2 | 3 | 27 | 33 | ||
第5分団 | 1 | 2 | 3 | 38 | 44 | ||
第6分団 | 1 | 2 | 4 | 35 | 42 | ||
第7分団 | 1 | 2 | 3 | 42 | 48 | ||
第8分団(あじさい分団) | 1 | 2 | 26 | 29 | |||
計 | 1 | 3 | 8 | 16 | 27 | 275 | 330 |
別表第3(第11条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 | 対象者 |
制服 | 1 | 5年 | 団長、副団長、分団長及び副分団長に限る。 |
法被 | 1 | 10年 | |
略服 | 1 | 5年 | |
制帽 | 1 | 5年 | 団長、副団長、分団長及び副分団長に限る。 |
略帽 | 1 | 5年 |