○多気町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年3月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、多気町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(条例の廃止)

2 多気町農業委員会委員定数条例(平成18年多気町条例第119号)は廃止する。

多気町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年3月22日 条例第12号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月22日 条例第12号