○多気町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年9月27日

規則第42号

(個人番号を独自利用する事務)

第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、多気町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年多気町条例第102号)第5条及び第6条の規定による医療費等の助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(庁内連携の事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項の知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

第4条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務とし、同表第2の2の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(2) 措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当関係情報

(3) 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

第5条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務 予防接種を受けようとする者に係る障害者関係情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収に関する事務 徴収の決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(この条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

第6条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務とし、同表第2の4の項の規則で定める情報は、当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る障害者関係情報とする。

第7条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とし、同表第2の5の規則で定める情報は、納税義務者に係る障害者関係情報とする。

第8条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 公営住宅法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又は同居者(以下この条において「公営住宅入居者等」という。)に係る障害者関係情報

(2) 公営住宅法第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 公営住宅入居者等に係る障害者関係情報

(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 公営住宅入居者等に係る障害者関係情報

(4) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る障害者関係情報

(5) 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 公営住宅入居者等に係る障害者関係情報

(6) 公営住宅法第29条第1項又は第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 公営住宅入居者等に係る障害者関係情報

(7) 公営住宅法第29条第7項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務 公営住宅入居者等に係る障害者関係情報

(8) 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務 公営住宅入居者等に係る障害者関係情報

(9) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 公営住宅入居者等、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る障害者関係情報

第9条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項又は第3項の保健事業の実施に関する事務とし、同表第2の7の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該被保険者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(2) 当該被保険者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)

第10条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、同表第2の8の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 被災者に係る障害者関係情報

(2) 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当関係情報

第11条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 手当改定児童に係る障害者関係情報

 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る障害者関係情報

(4) 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務 次に掲げる情報

 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る当該児童に係る障害者関係情報

 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る当該児童に係る障害者関係情報

第12条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項又は第4項の保健事業の実施に関する事務とし、同表第2の10の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該被保険者に係る介護保険給付等関係情報

(2) 当該被保険者に係る障害者自立支援給付関係情報

第13条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同表第2の11の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に規定する道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(2) 当該者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(3) 当該者に係る生活保護関係情報

(4) 当該者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第14条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第1項の支給決定、同法第51条の6第1項の地域相談支援給付決定若しくは同法第53条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第15条、第26条の7若しくは第32条の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る障害者関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

第15条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の支給認定若しくは同法第23条第1項の支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第24条第1項の支給認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当関係情報

第16条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、多気町福祉医療費の助成に関する条例第5条及び第6条の規定による医療費等の助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同表第2の14の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る障害者関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該申請を行う者に係る地方税関係情報

この規則は、公布の日から施行する。

多気町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成29年9月27日 規則第42号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成29年9月27日 規則第42号