○多気町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年9月1日

規則第41号

(非違行為を行った職員の届出)

第1条 職員は、非違行為(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)を行った場合は、直ちに所属長(職員に対して指揮監督の権限を有する課長職にある職員をいう。以下同じ。)に報告した後、様式第1号により副町長に届け出なければならない。

(職員に非違行為の疑いがある場合の所属長の報告)

第2条 所属長は、部下職員に非違行為の疑いがあるときは、様式第2号により速やかに副町長にその旨を報告するものとする。

(委員会の調査審査)

第3条 副町長は、前2条の規定による届出又は報告を受けたときは、懲戒処分の要否及び程度について、多気町職員分限懲戒倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に調査審査させるものとする。

2 副町長は、前項の規定による調査審査の結果を任命権者に報告するものとする。

(懲戒処分等の実施)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定による報告を受けた場合において、職員に非違行為があったと認めるときは、報告内容に応じて、懲戒処分又は訓告若しくは厳重注意に処するものとする。

(書面)

第5条 多気町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年多気町条例第27号)第2条に規定する書面は、人事発令通知書及び処分説明書(様式第3号)とする。

2 前項の処分説明書には、処分対象事実(非違行為の主体、客体、日時、場所、態様等、処分の対象とされた非違行為を明らかにする事実をいう。以下同じ。)をできる限り特定して記載しなければならない。

3 第1項の処分説明書には、情状事実(多気町職員の懲戒処分の基準に関する規程(平成29年多気町訓令第47号)第3条第2項各号に掲げる事実をいう。以下同じ。)を記載することができる。この場合において、情状事実は、処分対象事実と明確に区別して記載しなければならない。

(減給)

第6条 減給は、休職、病気休暇等のため、給料を減ぜられている場合においても、本来受けるべき給料の月額(給料の調整額を含む。)を基礎として計算した額を給与から減ずるものとする。

2 減給の期間は月単位で表示し、その効力発生の日の直後の給料の支給定日(効力発生の日と給料の支給定日とが同日の場合は、次の給料の支給定日)から、減給期間として示された月数に応じ、各給料の支給定日ごとに減給分を差し引くものとする。

3 減給期間中に昇給、昇格、休職その他給料に変更が生じた場合においても、減給の計算については、減給発令時の給料を基礎とする。

4 支給される給与(給料の支給定日に支給されるべき給与の総額をいう。以下同じ。)がないときは、当該支給定日に減ずる減給分は、打ち切るものとする。

5 支給される給与の額が当該給料の支給定日に減ずる減給の額に充たないときは、当該支給定日に減ずる減給分は、支給される給与の額をもって、打ち切るものとする。

(起訴等された場合の処置)

第7条 任命権者は、職員が非違行為を理由として刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)により起訴された場合は、直ちに当該職員を休職にするものとする。この場合において、懲戒処分の種類は、原則として裁判の結果に応じて決定するものとする。

2 職員が非違行為を理由として民事訴訟法(平成8年法律第109号)等により提訴された場合は、懲戒処分の種類は、原則として裁判の結果に応じて決定するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

多気町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年9月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)