○多気町職員分限懲戒倫理審査委員会規則

平成29年9月1日

規則第40号

多気町職員分限懲戒等審査委員会規則(平成27年多気町規則第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 職員の分限懲戒処分及び職務に係る倫理保持に関する公正な執行を確保するため、多気町職員分限懲戒倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 職員の分限・懲戒処分に関し必要な事項を調査審査すること。

(2) 多気町職員倫理規程(平成18年多気町訓令第20号)の実施に関し必要な意見を述べること。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の4第1項の調査をすること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び総務課長をもって充てる。ただし、町長又は委員長が必要と認めるときは、臨時に委員の数を増やすことができる。

4 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議長は、委員長が指定する者をもって充てる。

4 委員会の決議は、出席委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員は、自己又は親族に関係ある事案の会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

(事情の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、事案の当事者、関係者又は識見を有する者を出席させ事情を聴取し、意見を徴し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開等)

第7条 審査会の会議、会議録及び会議要旨並びに会議資料は非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、公開することができる。

(会議録及び報告書の作成)

第8条 委員長は、会議録及び委員会において決した事項についての報告書を作成しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課が担当する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

多気町職員分限懲戒倫理審査委員会規則

平成29年9月1日 規則第40号

(平成29年9月1日施行)