○多気町の私債権の管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町の私債権の管理に関する条例(平成28年多気町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第2条第1号に規定する町の私債権(以下「町の私債権」という。)に係る事務事業を所管する課の長(これに準ずる者を含む。)は、条例第5条の規定により台帳を整備しなければならない。

2 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町の私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 町の私債権の額

(4) 町の私債権の発生年度

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町の私債権の管理上支障がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。

(督促)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後30日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。

(徴収停止後町の私債権等を放棄するまでの期間)

第4条 条例第8条第1項第5号に規定する相当の期間は、原則として1年以上の期間とする。

(債権の放棄)

第5条 条例第8条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び金額

(3) 放棄した理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

多気町の私債権の管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成29年3月31日 規則第29号