○多気町の私債権の管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町の私債権の管理に関する条例(平成28年多気町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町の私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 町の私債権の額
(4) 町の私債権の発生年度
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町の私債権の管理上支障がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。
(督促)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後30日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。
(徴収停止後町の私債権等を放棄するまでの期間)
第4条 条例第8条第1項第5号に規定する相当の期間は、原則として1年以上の期間とする。
(債権の放棄)
第5条 条例第8条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び金額
(3) 放棄した理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。