○多気町会計管理者の補助組織設置規則
平成29年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の事務の出納員への委任及び補助組織について必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を行うため、会計課及び会計係を置く。
(事務分掌)
第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
会計課
会計係
(1) 現金及び有価証券の管理に関すること。
(2) 物品及び備品の管理に関すること。
(3) 指定金融機関及び指定代理金融機関に関すること。
(4) 経理事務(公営企業会計を除く。)に関すること。
(5) 決算(公営企業会計を除く。)の調製に関すること。
(6) 出納員に関すること。
(職の設置及び職務)
第4条 課に課長を置く。ただし、必要に応じ、課長補佐又は係長、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐又は係長は、上司の命を受け、担当する事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受け、担当する事務を処理するとともに、所属職員を指揮する。
5 主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決事項)
第5条 課長において専決できる事項については、多気町事務決裁規程(平成18年多気町訓令第3号)を準用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。