○多気町公益的法人等への職員の派遣に関する条例に基づき職員派遣する団体を定める規則

平成29年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町公益的法人等へ職員の派遣等に関する条例(平成27年多気町条例第29号。以下条例という。)の規定に基づき、職員派遣する団体を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に掲げる団体のうち規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 三重県農業共済組合

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

多気町公益的法人等への職員の派遣に関する条例に基づき職員派遣する団体を定める規則

平成29年3月16日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月16日 規則第4号