○多気町農業経営法人化等支援事業実施要領

平成28年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、農業において地域の中心となる経営体の農業経営の法人化及び集落営農の組織化の取組みを支援するため、担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、町が予算の範囲内で、補助金を交付することについて、多気町水田農業推進事業補助金交付要綱(平成18年多気町告示第64号)(以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金額等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者及び要件並びにその金額は、次のとおりとする。

対象事業

交付要件

交付金額

農業経営の法人化支援

実施要綱別記1第1に掲げる要件を満たす団体

定額40万円

集落営農の組織化支援

実施要綱別記2第1に掲げる要件を満たす団体

定額30万円

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、多気町農業経営法人化等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第4条 町長は前条に定める補助金の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査し、適正であると判断したときは、補助金の交付を決定し、多気町農業経営法人化等支援事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた交付申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、多気町農業経営法人化等支援事業補助金交付請求書(様式第3号)前条様式第2号の写しを添えて町長に提出しなければならない。この場合において、実績報告書の提出は要しないものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長及び交付申請者は、実施要綱第8の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに既に交付した補助金の返還の手続きを行うものとする。

(関係図書の保存)

第7条 交付申請者は、補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類については、交付事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第120号)

この要領は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第157号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町農業経営法人化等支援事業実施要領

平成28年2月1日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)