○多気町公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成27年12月18日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げるものであって、規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 町が出資し、かつ、町内に主たる事務所を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(町長が定める職員を除く。)

(4) 多気町職員の定年等に関する条例(平成18年多気町条例第25号)第4条の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 多気町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第5条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における多気町職員の給与に関する条例第30条の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合、又は派遣中に退職した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職員派遣に関する状況の報告)

第9条 任命権者は、町長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、職員の公益的法人等への派遣に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例第2条の規定による改正後の多気町公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第2項第1号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には、適用しない。

多気町公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成27年12月18日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)