○多気町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記様式)によりこれを行うものとする。

(未熟児の訪問指導)

第3条 法第19条第1項の規定による未熟児(法第6条第6項に定める未熟児をいう。以下「児」という。)の訪問指導(次項において「訪問指導」という。)の実施に当たっては、医療機関等を通じて児の症状等の把握に努め、当該医療機関等の医師等の意見等を参考として、養育上必要があると認めるときは、適切な指導を行わなければならない。

2 法第20条の規定による養育医療の給付(以下「養育医療給付」という。)を受けた児については、重点的に訪問指導を行うものとする。

(養育医療)

第4条 養育医療給付の実施にあたっては、多気町未熟児養育医療給付実施要綱(平成25年多気町告示第74号)に定めるものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第2号)

この細則は、平成28年1月1日から施行する。

画像

多気町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 告示第76号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第76号
平成28年1月1日 告示第2号