○多気町歯と口腔の健康づくり条例

平成27年9月29日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及びみえ歯と口腔の健康づくり条例(平成24年三重県条例第42号)が制定されたことに伴い、「医食同源」という観点から歯と口腔の健康づくりが町民の健康で質の高い生活を営む上で重要であることに鑑み、町の基本的理念を定め、町、町民等の責務や歯科医療関係者等の役割を明らかにするとともに、町の施策を総合的かつ計画的に推進することにより、町民の生涯にわたる健康の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 口腔 歯と歯周組織を含み、口唇、舌、頬、上顎、下顎等で構成される領域をいう。

(2) 歯と口腔の健康づくり 町民が自ら歯と口腔の健康づくりに取り組み、定期的な歯と口腔の健診等により、その疾患の予防や早期治療に努め、歯や口腔の健康を保持し、全身の健康につなげていくこと、並びに口腔の機能を維持及び向上することをいう。

(3) 8020健康長寿社会 歯や口腔の疾患の予防及び治療により、80歳に達した後も自分の歯を20本以上保つよう歯と口腔の健康づくりを推進することをいい、8020運動を通して、町民が生涯にわたり自分の歯で食べる楽しみを有し、加齢による虚弱化への予防、介護予防及び健康長寿につなげる社会をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりに関する町の施策は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 町民が、生涯にわたって歯と口腔の疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに歯と口腔の疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを推進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科口腔疾患の特性及び口腔とその機能の状態に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(3) 歯と口腔の健康づくりは、町や町民の食文化を楽しむこと、並びに全身疾患との関係、介護予防等に重要な役割を果たすものであり、生活の質の向上及び8020運動を通しての健康寿命の延伸に深く関わっているという認識のもとに個人の意思や人権を尊重しつつ行うこと。

(4) 保健、医療、福祉、教育その他の関係機関との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、計画的に実施するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、全身の健康の保持増進のために、歯と口腔の健康づくりについての知識と理解を深め、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、定期的に歯と口腔の健診及び歯科治療を受けることにより、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(歯科医療関係者の役割)

第6条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医療関係者」という)は、基本理念にのっとり町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育その他の関連する施策を行う者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯と口腔の保健サービスを提供するよう努めるものとする。

(保健、医療、福祉、教育その他の関係者の役割)

第7条 保健、医療、福祉、教育その他の関係者は、基本理念にのっとり、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力に努めるものとする。

2 保健、医療、福祉、教育その他の関係者は、町民の生活習慣の教育及び食育の推進に努めるものとする。

(基本施策の実施)

第8条 町は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次の各号に掲げる基本施策を実施するものとする。

(1) 町民が生涯にわたり定期的に歯と口腔の健診等を受ける環境の整備に関すること。

(2) 障害者、介護を必要とする者その他歯と口腔の健診を受けることが困難な者並びに妊産婦及び乳幼児が必要とする歯と口腔の健診等を受けることができる環境の整備に関すること。

(3) 幼児、児童及び生徒に関する歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、学校等におけるフッ化物洗口等の科学的根拠に基づく効果的な歯科口腔保健対策の推進並びに学校等がフッ化物洗口等を行う場合における助言及び支援に関すること。

(4) 歯と口腔の健診等による口腔の状態から児童虐待の早期発見を図るため、児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)にのっとり、歯科医療関係者と協力し、関係機関との連携体制の構築に関すること。

(5) 災害時において、迅速な歯と口腔の保健医療サービスを行うため、町、三重県歯科医師会、松阪地区歯科医師会、多気町歯科医療関係者等による連携体制の構築に関すること。

(6) 幼少期からの食育の推進、医食同源という観点からの成人期の生活習慣病の予防、高齢期の虚弱化への予防及び介護予防等を通して、超高齢化社会における町及び町民の食文化の享受につなげ、健康長寿に必要な施策の推進に関すること。

(7) 喫煙及び受動喫煙による口腔内への悪影響(口腔癌の発生率の増加、歯周病の増悪等)に鑑み、関係機関と連携を図り、禁煙指導及び禁煙支援の推進に関すること。

(8) スポーツによって生じる外傷、障害等の防止や軽減及び治療についてはスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第14条にのっとり、スポーツを行う上での安心及び安全の確保を歯科口腔保健の立場からの推進に関すること。

(9) 歯と口腔の健康づくりに係る業務に携わる者の人材の確保、育成及び資質の向上に関すること。

(10) 町民の定期的な歯と口腔の健診等によって歯科口腔疾患の予防や早期治療、及び口腔機能の維持や向上につなげ、8020健康長寿社会の創造に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策に関すること。

(財政上の措置等)

第9条 町は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、財政上の措置、人員の配置、その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(いい歯の日及び8020推進月間)

第10条 歯と口腔の健康づくりについて、町民の関心と理解を深めるとともに、歯と口腔の健康づくりへの取り組みが積極的に行われるようにするため、11月8日を「いい歯の日」とし、11月を「8020推進月間」とする。

(多気町住民健康づくり推進協議会)

第11条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりを円滑に推進するため、協議の場として、多気町住民健康づくり推進協議会に歯科口腔保健部会を置くことができる。

2 協議会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行日前においても、歯と口腔の健康づくりを円滑に推進するために必要な準備行為をすることができる。

多気町歯と口腔の健康づくり条例

平成27年9月29日 条例第27号

(平成27年10月1日施行)