○多気町助産施設及び母子生活支援施設入所費等徴収規則

平成23年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づく、入所費等の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 法第56条第2項の規定に基づく、入所費等の徴収額(以下「徴収金」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定による徴収金は、月を単位として徴収するものとする。ただし、法第22条の規定による助産の実施に係る徴収金については、その入所の日から退所の日までの期間を1月とみなして徴収するものとする。

3 法第23条本文の規定による母子保護の実施に係る徴収金については、月の初日に入所している者につき、当該月に係る徴収金全額を徴収するものとする。

4 法第23条本文の規定による母子保護の実施に係る徴収金については、扶養義務者の負担能力に変更が生じた場合には、その原因となる事由の発生日が、月の初日の場合は当該月から、それ以外の場合は翌月から徴収金を変更するものとする。

(徴収の方法)

第3条 徴収金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

2 法第22条の規定による助産の実施に係る徴収金は、退所した月の翌月の末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後に到来する最初の休日以外の日。次項において同じ。)までに納入しなければならない。

3 法第23条本文の規定による母子保護の実施に係る徴収金は、入所の実施を受けた月の末日までに納入しなければならない。

(減免)

第4条 町長は、助産施設若しくは母子生活支援施設に入所している者又はその扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、徴収金を減額又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業、疾病等により著しく所得が減少し、徴収金の納入が困難であると町長が認めたとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助産施設・母子生活支援施設入所費徴収金額表


各月初日の入所世帯の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金額(月額)

徴収金額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

C2

所得割の額がある世帯

6,600円

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までにあっては前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

9,000円

4,500円

D2

15,001円から40,000円まで


6,700円

D3

40,001円から70,000円まで


9,300円

D4

70,001円から183,000円まで


14,500円

D5

183,001円から403,000円まで


20,600円

D6

403,001円から703,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで


その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上


全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第12条

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

「母子世帯」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮している児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

4 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。

(1) 法第22条に規定する助産の実施については、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険特約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が390,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

多気町助産施設及び母子生活支援施設入所費等徴収規則

平成23年4月1日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 規則第15号