○多気町立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則

平成27年3月2日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第47条の5第1項の規定により、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が対象とする小学校及び中学校(以下「対象学校」という。)に協議会を置く。

(委員)

第3条 協議会の委員は15人以内とし、法第47条の5第2項の規定により次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の校長

(4) 対象学校の教職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

4 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは新たに委員を任命することができる。

5 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、前項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項の規定にかかわらず、協議会が解散されたときは、委員はその身分を失う。

(守秘義務等)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等の目的のために委員としての地位を不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理するものとする。

(議事)

第6条 協議会は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。

2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録を作成し、保管するものとする。

(承認事項)

第7条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 学校経営計画に関する事項

(3) 学校予算の編成に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従い学校運営を行うものとする。

(指導及び助言等)

第8条 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会において適切な合意形成がなされるよう、情報の提供に努めるものとする。

2 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による指導及び助言を行ってもなお、協議会の運営が適正を欠く場合は、あらかじめ指定学校の校長と連携の上で更なる指導及び助言を行うなど、運営改善に努めなければならない。

(委員の解任)

第9条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったとき又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第5条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第10条 協議会は、対象学校の運営状況等について、評価を行うものとする。

2 協議会は、児童、生徒、保護者、地域住民等の意見を把握し、対象学校の運営に反映するよう努めるものとする。

3 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開するなど情報提供に努めるものとする。

(活動状況の報告)

第11条 協議会は、毎年度終了後、自らの活動状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(運営等)

第12条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

多気町立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則

平成27年3月2日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)