○多気町いじめ問題等調査委員会等設置条例

平成27年3月19日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、多気町いじめ問題等調査委員会及び多気町いじめ問題等調査結果審議委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 多気町いじめ問題等調査委員会

(設置)

第2条 法第14条第3項の規定に基づき、多気町いじめ問題等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 多気町立学校におけるいじめ防止対策に関すること。

(2) 多気町立学校における法第24条及び第28条に規定する調査に関すること。

(組織等)

第4条 調査委員会は、原則として委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、調査委員会に特別の事情を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

第3章 多気町いじめ問題等調査結果審議委員会

(設置)

第9条 法第30条第2項の規定に基づき、多気町いじめ問題等調査結果審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 審議委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(準用)

第11条 第4条から第8条までの規定は、審議委員会について準用する。この場合において、「調査委員会」とあるのは「審議委員会」と、第4条第2項及び第5条中「教育委員会」とあるのは「町長」と、第8条中「教育委員会」とあるのは「こども課」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、調査委員会又は審議委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会又は町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町いじめ問題等調査委員会等設置条例

平成27年3月19日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)