○多気町風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年3月21日

規則第16号

(許可の申請)

第1条 多気町風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年多気町条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による許可を受け、又は当該許可事項を変更しようとする者は、風致地区内行為(行為変更)許可申請書(様式第1号)に設計書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(協議の手続等)

第2条 条例第3条の規定による協議は、前条の規定の例により行わなければならない。

2 条例第3条に規定する公社等は、次に掲げるものとする。

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人労働者健康福祉機構

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 独立行政法人国立病院機構

 三重県道路公社

 土地開発公社

(通知の手続)

第3条 条例第4条の規定による通知は、風致地区内行為(行為変更)通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(標示板)

第4条 条例第2条第2項の規定により標示板の掲示を義務付けられた者が掲示すべき標示板は、風致地区内行為許可標識(様式第4号)とする。

(立入検査の身分証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、風致地区立入検査員証(様式第5号)とする。

(書類の提出)

第6条 この規則の定めるところにより、町長に提出する書類は、2通とし、第3条の規定によるものは1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年3月21日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)