○多気町風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成25年3月21日
規則第16号
(許可の申請)
第1条 多気町風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年多気町条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による許可を受け、又は当該許可事項を変更しようとする者は、風致地区内行為(行為変更)許可申請書(様式第1号)に設計書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第3条に規定する公社等は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人都市再生機構
二 独立行政法人水資源機構
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四 独立行政法人労働者健康福祉機構
五 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構
七 独立行政法人国立病院機構
八 三重県道路公社
九 土地開発公社
(書類の提出)
第6条 この規則の定めるところにより、町長に提出する書類は、2通とし、第3条の規定によるものは1通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第50号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。