○多気町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年多気町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理受領の要件)
第2条 条例第18条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第85条の2各号のいずれにも該当しない場合とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画)
第3条 条例第19条の規則で定める計画は、施行規則第85条の2第1号ハに規定する計画とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。