○多気町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第5号

(代理受領の要件)

第2条 条例第16条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の4各号のいずれにも該当しない場合とする。

(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)

第3条 条例第17条の規則で定める計画は、介護保険法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

多気町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関す…

平成25年4月1日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 規則第5号
平成27年3月19日 規則第9号