○多気町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年多気町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理受領の要件)
第2条 条例第16条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の4各号のいずれにも該当しない場合とする。
(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)
第3条 条例第17条の規則で定める計画は、介護保険法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。