○多気町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術基準に関する条例

平成25年3月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第3条第2項に規定される河川管理施設及び法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防、堰、水門・樋門その他の主要なものの構造について、多気町が管理する準用河川(以下「河川」という。)の管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(河川の構造の技術的基準)

第2条 前条に規定する河川の管理上必要とされる技術的基準は、次に掲げる事項について定めることとし、その基準は河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に準ずることとする。

(1) 堤防

(2) 床止め

(3) 

(4) 水門及び樋門

(5) 揚水機場及び排水機場

(6) 

(7) 伏せ越し

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、河川管理施設等の構造の技術基準に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

多気町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術基準に関する条例

平成25年3月21日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月21日 条例第15号