○多気町勢和台マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年8月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町勢和台マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例(平成25年多気町条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、多気町勢和台マウンテンバイクコース(以下「マウンテンバイクコース」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 マウンテンバイクコースの利用時間は、毎週水・土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
2 前項の利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休業日)
第3条 マウンテンバイクコースの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。
(1) 毎週月・火・木・金曜日、ただしその日が休日に当たる場合は除く。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の10日前(利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし、個人利用のとき又は町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 町長は、マウンテンバイクコースの利用を許可したときは、勢和台マウンテンバイクコース利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(利用の取消し)
第6条 マウンテンバイクコースの利用の取消しをしようとする者は、利用日の3日前までに当該利用許可書を添え町長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条第2項の規定により使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する行事で使用する場合 免除
(2) その他町長が特に認めた場合 減額又は免除
(利用者の責務)
第9条 マウンテンバイクコースの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けたマウンテンバイクコース以外の施設を利用しないこと。
(2) 利用時間を守ること。
(3) 利用後は、直ちにマウンテンバイクコースを原状に復すること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(令和元年6月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第48号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。