○多気町勢和台マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年8月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町勢和台マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例(平成25年多気町条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、多気町勢和台マウンテンバイクコース(以下「マウンテンバイクコース」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 マウンテンバイクコースの利用時間は、毎週水・土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。

2 前項の利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休業日)

第3条 マウンテンバイクコースの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。

(1) 毎週月・火・木・金曜日、ただしその日が休日に当たる場合は除く。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の許可申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、マウンテンバイクコースの利用許可を受けようとする者又は利用許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、勢和台マウンテンバイクコース利用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の10日前(利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし、個人利用のとき又は町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 町長は、マウンテンバイクコースの利用を許可したときは、勢和台マウンテンバイクコース利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の取消し)

第6条 マウンテンバイクコースの利用の取消しをしようとする者は、利用日の3日前までに当該利用許可書を添え町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第2項の規定により使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事で使用する場合 免除

(2) その他町長が特に認めた場合 減額又は免除

(使用料の還付)

第8条 条例第7条各号の理由により、使用料の還付を受けようとする者は、勢和台マウンテンバイクコース使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の責務)

第9条 マウンテンバイクコースの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けたマウンテンバイクコース以外の施設を利用しないこと。

(2) 利用時間を守ること。

(3) 利用後は、直ちにマウンテンバイクコースを原状に復すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え規定)

第10条 条例第11条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)がマウンテンバイクコースの管理を行うときは、第2条から第8条までの規定中第7条第1号を除き「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。第7条及び第8条については、平成25年11月1日から適用する。

(令和元年6月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町勢和台マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年8月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)