○多気町勢和台マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例

平成25年8月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、多気町勢和台マウンテンバイクコース(以下「マウンテンバイクコース」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 自然と親しみながら健康増進を図り、都市との交流を通して地域活性化を図ることを目的として、マウンテンバイクコースを設置する。

2 マウンテンバイクコースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 多気町勢和台マウンテンバイクコース

位置 三重県多気郡多気町古江1041番地1

(利用の許可)

第3条 マウンテンバイクコースを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 町長は、マウンテンバイクコースの管理上必要があると認めるときは、前項の利用許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、マウンテンバイクコースの利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) マウンテンバイクコース及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他マウンテンバイクコースの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 マウンテンバイクコースの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 公用若しくは公益事業のためマウンテンバイクコースを利用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 町長が、公益上その他やむを得ない理由により利用許可を取消し又は利用を中止させ若しくは変更させたとき。

(3) 利用者が、利用前に当該利用許可の変更又は取消しを申し出たとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、利用許可を受けた目的外にマウンテンバイクコースを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可を取消し、若しくは利用を中止させ、又は変更させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により付した利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の規定による利用許可を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意若しくは過失によってマウンテンバイクコース及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故については、一切その責を負わない。

(指定管理者)

第11条 マウンテンバイクコースの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) マウンテンバイクコースの利用の許可に関する業務

(2) マウンテンバイクコースの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 町長は、第11条の規定により指定管理者がマウンテンバイクコースの管理を行うときは、マウンテンバイクコースの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(読替え等)

第14条 第11条の規定により指定管理者がマウンテンバイクコースの管理を行うときは、第3条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は平成25年8月1日から施行する。ただし、第5条第6条及び第7条については、平成25年11月1日から適用する。

別表(第5条関係)

勢和台マウンテンバイクコース使用料

利用区分

単位

使用料

個人

1日券

1人1日

500円

1年券

1人1年間

5,000円

貸切

1日

30,000円

備考

中学生以下の者が利用する場合は無料とする。

多気町勢和台マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例

平成25年8月1日 条例第22号

(平成25年8月1日施行)