○多気町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、多気町児童館の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 児童館の管理及び条例第4条で定める事業を実施するため、子育て総合支援室を設け室長を置く。

(利用時間及び休館日)

第3条 児童館の利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。

(1) 利用時間は午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りでない。

(一般児童)

第4条 0歳から18歳までの児童のうち対象児童以外の児童で児童館を利用する児童を一般児童という。

2 一般児童は集団的、個別的指導について対象児童と同時に指導を受けることができる。

3 一般児童のうち就学前の児童の入館は、保護者の付き添いを要する。

(安全管理)

第5条 館長は、対象児童及び一般児童(以下「来館児童」という。)の安全を図るため、次の各号について適正な対策を講じなければならない。

(1) 施設及び遊具等の管理並びに安全点検

(2) 来館児童に対する交通安全対策

(3) 来館児童に対する傷害及び賠償保険への加入

(4) その他来館指導の安全確保

(利用者の遵守義務)

第6条 児童館を利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従うこと。

(2) 施設、器具を損傷し、又は汚損してはならない。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を持ち込んではならない。

(損害賠償)

第7条 児童館の利用者は、利用又は使用した施設設備器具及びその他の物件をき損し、又は滅失したときは、現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、児童館の設置及び管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

多気町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第5号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月23日 規則第5号