○多気町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対して、適切な遊び及び生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図るため多気町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、クラブの数は入所児童数により変動するものとする。

名称

位置

たき放課後児童クラブ1

たき放課後児童クラブ2

たき放課後児童クラブ3

たき放課後児童クラブ4

多気町四疋田594番地

せいわ放課後児童クラブ1

多気町朝柄2889番地

(事業)

第3条 児童クラブは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対して遊び及び生活の場を提供する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、児童の健全な育成に必要な事業

(職員)

第4条 児童クラブに指導員を置く。

2 指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童クラブに入所する児童の健全な育成及び安全確保に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、第3条に掲げる事業の実施に必要な業務

(休所日)

第5条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開所し又は休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第6条 児童クラブの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 小学校の授業日 放課後から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

(3) 長期休業期間中 午前8時から午後6時まで

2 前項の利用時間のほか、児童の保育に欠ける状況等により次に掲げる区分について利用することができる。

(1) 延長保育時間(土曜日は除く。) 午後6時から午後7時まで

(2) 早朝保育時間(長期休業期間中のみ。) 午前7時から午前8時まで

(入会基準)

第7条 児童クラブに入会することができる児童は、本町に住所を有する者で、主として昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童とする。ただし、健全育成上指導を要すると町長が特に認めた児童については、この限りではない。

(入会の手続き)

第8条 児童を児童クラブに入会させようとする保護者は、要綱で定めるところにより、町長に入会の申請を行い、その承諾を受けなければならない。

(入会の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会を承諾しないことができる。

(1) 利用定員に達しているとき。

(2) 病気その他理由により児童クラブでの集団生活又は管理運営に支障が生ずると認められるとき。

(入会承諾の取消し)

第10条 町長は、児童クラブの入会の承諾を受けた児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会の承諾を取り消すことができる。

(1) 特別の理由がなく長期にわたり児童クラブを利用しないとき。

(2) 児童の疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められるとき。

(3) 児童クラブの運営上必要な指示に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(退会の届出)

第11条 児童を児童クラブから退会させようとする保護者は、要綱で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(年会費)

第12条 入会を承諾された保護者は、町長が定める期日までに年会費2,000円を納入しなければならない。

(保育料)

第13条 児童クラブに入会した児童の保護者は、その児童の利用の区分に応じて別表に掲げる保育料を町長が定める期日までに納入しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、必要な経費は実費負担とする。

(保育料の減免)

第14条 町長は、特別な事由があると認めるときは、要綱で定めるところにより保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第15条 既納の保育料は、還付しないものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第33号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(児童1人あたりの保育料)

保育料

月額 6,000円

夏季休業期間加算額

1期間あたり 5,000円

冬季休業期間加算額

1期間あたり 3,000円

学年始・学年末の休業期間加算額

1期間あたり 3,000円

土曜日保育料

月額 2,000円

延長保育料

月額 30分につき500円

早朝保育料

月額 30分につき500円

多気町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)